示談書と違約金

不倫の後始末としての示談書

示談書の中に盛り込む事項というのはだいたい決まっています。
「二度と連絡はもちろん不貞行為もしない。」ということは当然なので、これは当事者同士で作成した示談書では書いていないこともあるようです。

しかし、二度と会わないと約束はしたものの、やはりまた会ってしまうということが結構あります。特に職場が同じ場合にはその可能性があります。

ですから、慰謝料の額を少なくする代わりに、相手に退職を促すというような方法もあるでしょう。

相手の意思に反して、退職を迫ると強要となったり、退職に伴う損害賠償の問題にもなりかねませんので気を付けましょう。

約束と違約金

そこで、再び交際した場合に違約金を払うということを示談書に規定しておくとよいのですが、

  • 「二度と連絡はもちろん不貞行為もしない。これに違反した場合には800万円を支払う。」

という「違約金の定め」をしている例も見たことがあります。

通常、800万円は高いのではないかと思いますが、「二度と連絡をしたり、面会したりしないなら、800万でも1000万でもいいはず。それとも、もっと安く設定しておいて、また会うつもりがあるのですか。」といわれると、金額を下げてほしいとは言いにくくなります。

しかし、メール等で「その後、元気?」と送ったら、違約金として800万円の支払い義務が生じるのでは妥当でしょうか。

示談書・合意書

不倫の慰謝料を支払う際に示談書を作らなかったり、合意書を自分で作ったりする場合には、そのようなことを考慮してあるのかどうか少し心配になります。

「不法行為は悪い。悪いことをしたら反省すべき」なのはわかります。しかし、妥当な要求、客観的にみて無茶でない額、社会常識にかなった示談内容などがあると思います。

ご本人の意向を伺いながら、書面にする業務をお引き受けしています。

 

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