自転車のルール

自転車の交通ルール

自転車に関係する事故の相談を受けることがあります。示談書を作成する場合があるからです。

その際、やはり自転車の交通ルールは理解しておかなければなりません。

自動車の運転免許取得のために勉強をすると、「自転車は軽車両」という車両だということがわかります。ちなみに馬に乗っていれば、これも軽車両です。歩道ではなく、車道の左端を通行するのが原則です。

車道の左を走ると、自転車に乗っている人だけでなく、自動車を運転する人にとっても怖いことが多いので、自転車で歩道を走っている人が結構おられると思います。

実際、大きな国道などで、大型トラックなどがわきを通ると、風に巻き込まれて自転車などは引き倒されそうです。このように、道路の左端を自転車で走っていると、「死ぬほど怖い」ことがあります。

交通法規としては「左端を通行する」とされていても、あまりに怖いので、私は自転車では絶対に通らないという国道があります。その場所は歩道もないので、交通違反になってもいいから歩道を走行しようと思っても、それも無理なのです。

二人乗りをしていて、警察官に注意を受けた人は結構おられると思います。二人乗りは罰金・科料の対象ですが、実際に罰金等を支払った人は少ないのではないでしょうか。

赤キップ・青キップ

一般に、「青キップ」「赤キップ」といわれるものがあります。自動車関係では、青キップは軽車両を除く車両を運転する者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反(一時停止違反・駐車違反・30km/h未満の速度違反など)の場合に、刑事処分をせずに反則金を支払うだけで、簡単に済ませるものです。
赤キップは、刑事手続きにより処分が決まるものです。

自転車の反則キップ

自転車は気楽な乗り物のようですが、深刻な事故も多く、規律が厳しくなりました。

自転車の青キップでは、違反が摘発されたとしても、1回目の違反では反則金納付ということにはならず、3年間のうち2回目の摘発をされたときに、警察で「安全講習」を受講します。

受講料が安くはなく、実質的に反則金のような感じでしょう。費用のほかに3時間の講習があるので、精神的・体力的にもつらいでしょう。
安全講習の受講命令にしたがわなかった場合は、5万円以下の罰金です。

駐輪違反をして、自転車が強制移動されると、保管料という費用を支払うだけでなく、結構遠くまで自転車を取りに行かなければなりません。
費用・時間・体力を要するという点で、「青キップ・安全講習・講習費用」をセットにするのと共通する考え方なのかもしれません。

私自身の経験では、保管費用よりも、時間をかけて、遠くまで歩いて自転車を取りに行くほうがつらかったです。(しかも夏だったので、汗だくで地図を見ながら歩きました。)

具体的な違反例

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者専用道での徐行違反等
  • 通行区分違反
  • 路側帯の歩行者妨害
  • 遮断機が下りた踏み切りへの進入
  • 交差点での優先道路通行車妨害等
  • 交差点での右折車妨害等
  • 環状交差点での安全進行義務違反等
  • 一時停止違反
  • 歩道での歩行者妨害
  • ブレーキのない自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反(具体例は以下。)
    ・道路の左側を通行しなくてはならない。右側通行は禁止。
    ・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。車道や交通の状況からみてやむを得ない場合は、歩道を通行できるが、歩行者の妨害にならないように徐行したり、押して歩く。
    ・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない。
    ・道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険なスピードでの走行禁止。
    ・携帯電話等使用禁止。
    ・夜間の無灯火走行禁止。
    ・道路等など、周囲に危険が生じる場所での自転車放置禁止。
    ・傘をさしての自転車走行禁止。
    ・2人乗りの禁止。ただし、前後にチャイルドシート等をつけることにより3人乗りまでは可。

以上、ほとんどは知っていること、常識だと思いますが、「安全運転義務違反」については、ひととおり目を通しておくことをお勧めします。

また、自転車事故を起こした場合などの保険に加入しておくとよいと思います。

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