婚約

婚約とは、将来結婚する約束です。契約の一種ですが、売買契約などとは違って、契約違反があっても履行の強制はできません。
しかし、婚約の不当破棄があった場合には損害賠償請求ができることがあります。婚約の前後の諸費用の問題があると、金銭の清算とケジメとして内容証明郵便で請求するケースもあります。

婚約したのか

結婚式も入籍もしない人が増えているのですから、結納する人はさらに少ないと思いますが、結納は婚約の成立を確認する働きがありります。結納は贈与と考えられます。

一般に、どういうことをすれば婚約したと認められるのかですが、婚約指輪の交換や結納がなくても、誠実な合意があれば有効とされています。「誠実な合意」があったかどうかが問題になるようなら、内容証明郵便を使って通知して、相手の認識を確認してみるとよいでしょう。

結納は贈与ですが、

  • 贈与した側から不当に破棄したなら、返還請求はできません。
  • 贈与を受けた側から不当に破棄したなら、受け取った額を返還する他、さらに同額を支払う(結納の倍返し)のが習慣のようです。

不当な婚約破棄があったと思われる場合、直接会って話をするとスムーズに解決するとはあまり考えられません。また、大事件にもしたくないでしょう。大げさにせずに、話し合いで解決したいという場合に、内容証明郵便は役に立ちます。

金銭授受の前に、示談書とか合意書を作成したほうが無難です。確認事項・約束をはっきりさせましょう。

相手方に適切な内容でない内容証明郵便などの書面を送付してしまうと、リカバリーが難しくなります。

また、損害賠償請求などはタイミングを逃すと請求しにくくなる傾向かと思います。請求内容を綿密に検討しているうちに時間が経過してしまうことがあります。

費用の清算

共同生活のために住居・家財などを用意した後に婚約を解消することになると、諸費用の清算をする必要があると思います。しかし、不仲になっていて、感情的に対立しているとなると清算はけっこう難しいことが多いです。話し合いの機会を設定するのが困難なうえ、どういう約束でどちらがいくら支出したのかが不明確なことがよくあります。書面での協議をお勧めします。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください