入居時の確認事項

入居時の状態

賃貸マンションに入居してみると、室内に汚れがあるとか、傷があるとか、備品が壊れているなどということがあります。

前の入居者が退去の際に「原状回復」を自分でしているか、あるいは管理会社を通して原状回復をしてもらって、その費用を敷金などから支払って、結局、きれいで故障・不備のない状態(新築状態ということではありません)で次の入居者が入るのが原則です。

前の入居者は原状回復費用を支払って明け渡したのに、管理会社・家主が原状回復を十分にせず、汚れや傷のあるまま次の入居者に貸している場合があります。

以前の住人がつけた汚れやキズがあるのに、そのまま自分が入居してしまうと、自分が退去するときに、その汚れやキズは、自分がつけたものだということになり、原状回復費用を請求される可能性があります。

もっとも、退去時に「この汚れやキズは、自分が入居したときからあった」と言うと、そのまま信用してくれる家主さんもいます。

退去する人が原状回復のための費用を支払ったのに、実際には家主側は原状回復をせず、一応の掃除をしただけで次の入居者に貸す場合あるので、そういうケースですと、次の入居者が果たすべき原状回復義務を多少免除しても家主は損をしません。

以前の住人の原状回復義務まで引き受けるつもりはないのでしたら、入居時に速やかに、汚れ・キズ・備品の不具合等を管理会社や家主に通知すべきです。内容証明郵便を使う場合もあるかもしれません。

室内の写真撮影

本来は入居前に済ませておかなければならないことですが、入居後に気づいたら、すぐに写真を撮りましょう。動画でもよいですが、動画は、人に見せるのに手間がかかることがありますから、プリントした写真もあると便利です。
彩行政書士事務所で、写真撮影もお引き受けしますし、家主・管理会社への通知もお引き受けします。
退去時に、自分がつけた汚れやキズでないことを主張しましょう。

契約書に問題はなくても

契約内容に問題がある場合もありますし、契約書の内容ではなく、同時に手渡される書面に問題があるなど、いろいろなケースがあります。

入居後一定期間内に損耗・破損・備品の不備がある場合には、所定の用紙で管理会社宛に郵送しなければ、連絡があったと認めないという例もあります。

入居してみたら、壁に傷があったので、管理会社に電話連絡したら、担当者が「わかりました。」と返事をしたというのですが、不動産賃貸借契約書に「所定の用紙で管理会社宛に郵送しなければ、連絡があったと認めない」と書いてあるから、入居時からの破損とは認められず、そのキズも含めて、原状回復費用を支払ったというケースなど、いろいろなことが起きます。
(その所定の用紙は、契約書とともに同封(添付)されていることになっているのですが、実際には、管理会社に請求しないと入手できませんでした。)

現在の不動産賃貸借契約書を確認

賃貸マンションなどは、入居時に問題はありませんが、退去時に問題がまとめてやってきます。退去時にはどうにもならなくなっているケースもありますから、お気をつけください。賃貸マンション・賃貸アパートにおられる方は、現在の不動産賃貸借契約書をご確認いただくとよいと思います。

 

入居時の確認事項” への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください