慰謝料の払い方

支払う人と受け取る人

配偶者に不貞行為があった場合、配偶者とその相手にいわゆる不倫の慰謝料を請求できるとされています。
請求するほうが債権者で、請求されるほうが債務者ですが、債務者が二人います。これは「多数当事者の債権関係」ということになります。「一対一」の場合よりも難しくなります。

分割債務

10万円のものを2人で購入する場合なら、ひとりが5万円ずつ支払うのが基本的な考え方です。
先に商品を渡して、後から代金を受け取るなら、売り主はひとりに5万円ずつ請求します。

2人の支出額(負担額)が平等の割合でないなら、特約をしておきます。

不可分債務

2部屋あるマンションを家賃20万円で2名で借りて、キッチンなどは共同で使い、各人がひと部屋ずつ使って、ひとりが10万円ずつ負担する、という暮らし方もあるでしょう。

借りる人は10万円ずつ用意し、どちらかが支払えばそれで済みますが、もし、ひとりが滞納しはじめると、貸し主は誰に請求するのでしょうか。

この場合の家賃は、不可分債務とされていて、ひとりが自分の分「10万円」を家主に支払っていればそのマンションに住み続けられると本気で考える人はいないでしょう。
家主としては、あくまでも月額20万円のマンションを貸したのですから、20万円支払ってもらわなければ困ります。ふたりで借りたからといって、ひとりが10万円支払っていても、「そのマンションの家賃をきちんと支払っている」とはいえません。

貸し主としては、きちんと履行するように知らせる必要があります。「ひとりに言っておけば、もうひとりにも伝わるだろう。」という考えは通用しません。ふたりに同時にでなくてよいですから、内容証明郵便で履行の請求をして後日のために証拠として残しましょう。

きちんと契約を履行しなければ、家主は契約解除もできますが、その旨の催告(これも内容証明郵便を使いましょう)をしてから解除しますが、解除の意思表示は賃借人全員にしてください。

連帯債務

民法では、可分な給付は分割するのが原則です。
しかし、たとえばAさんに対して、太郎さんと花子さんが300万円の連帯債務負うという契約をしておけば、Aさんは、太郎さんだけに300万円請求することもできるし、花子さんだけに300万円請求することもできます。
どちらかが300万円支払ってしまえば、もう一方の人はもう支払う義務がありません。
ということは、太郎さんが浪費家で手持ちのお金が10万円になっても、もし花子さんが300万円持っているなら、Aさんは安心です。

Aさんが花子さんだけから300万円の支払いを受けたのなら、Aさんはもう満足していますが、花子さんには不満が残るでしょう。あらかじめ決めておいた負担割合にしたがって花子さんは太郎さんに対して、自分(花子さん)に支払うよう求めることができます。
つまり太郎さんと花子さんの約束で、お互いに150万ずつ出そうと決めていたのに、花子さんが300万支払ったのですから、花子さんは太郎さんから150万をもらえば結果的に約束どおりになります。

不真正連帯債務

連帯債務と似ているのですが、不倫の慰謝料請求などは不真正連帯債務となります。ひとりが支払えば他の人の債務もなくなりますが、債務免除や求償権などにおいて注意が必要です。
不倫問題・不倫の慰謝料請求不倫の慰謝料の減額などの協議がまとまった後、示談書合意書等を作成する場合には内容をよく検討なさってください。

 

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