利息の請求

利息債権

利息債権とは、一定期間元本を使用する対価として利息を支払わせることのできる債権で、利子と同じものを指します。

友人にお金を貸すのにたいていは利息を付けないと思います。比較的低額で、短期ならそういうことが多いでしょうが、高額・長期となると、貸した人が損をするでしょう。

世界的に昔から、お金を貸して利息をとるというのは、禁じられていたり、良くないこととされていたようです。複利にいたってはなおさらでしょう。しかし、資本主義経済においては不可欠です。

民事上、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは「5%」と規定されています。これが法定利率で、取り決めをしなくてもこれはいただいてよいのです。

約定利率なら当事者が決めればよいことですが、利率には上限があります。民法上の利息制限と、出資法などによる制限とは違います。

利息を生ずべき債権

民法第404条には、
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」となっています。
「利息を生ずべき債権」には以下のようなものがあります。

  • 金銭債権の債務不履行による遅延損害金(419条1項)
  • 不当利得の悪意の受益者の利息返還義務(704条)
  • 売買契約の買主の代金債務(575条2項:各種有償契約に準用)

利息債権と内容証明郵便

貸したお金を約束どおりに返してくれない場合など、内容証明郵便で、正式に金銭や行動を要求したりすることがあります。貸した金額が高いか低いかなどによって、対応はいろいろでしょう。内容証明郵便でないほうがよい特別な事情がないかぎり、内容証明郵便がよいと思います。
利息債権を有効に利用することで、協議書作成・合意書作成・示談書作成をスムーズに進める一助となればよいと思います。

 

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