更新料

賃貸住宅の契約更新

敷金返還請求の相談件数はかなり減ってきました。貸主と借主が共に、正しい認識をするようになってきたからでしょう。家主も無茶な敷金返還拒否をしなくなりましたし、借主も的確に主張するようになりました。

更新料についての相談もあります。多くの借家が2年か3年契約になっていますから、長く住むなら定期的に契約の更新が必要です。この時に更新料が必要かどうかというお問い合せです。

簡単に言いますと、初めの契約のときに更新料についての記載(特約)がある場合がほとんどで、もしなければ通常の法的解釈がされて、「更新料はなし」ということになると思います。

入居時に注意

不動産賃貸借の際に必要な「お金」の問題は、地域差がかなりあります。彩行政書士事務所は神奈川県川崎市中原区ですから、この近辺の相談が多いのですが、近隣でも契約条件等は同じではありません。また貸主によってもかなり違いがあります。できるだけ、入居時に契約等をご確認ください。

借家から退去するときにいろいろな問題が表面化するケースが多いのですが、本当に重要なのは入居時です。
退去時になって貸主が負けないように、入居時の契約書で万全を期しておこうという傾向もありますからお気を付けください。

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