相続と時効と内容証明

本サイトの相続関係遺産分割協議書などに関連して、「時効」について書いてあります。相続と時効はそれほど関連があると思っていおられる方は少ないでしょう。

相続関係でも「時間の経過」はかなり重要です。多くの場合「〜について知ってから△年、〜があったときから△年で、請求などをすることができなくなる」というものです。

たとえば「死亡してから1年」などというのは、本当に短い期間です。死亡してから四十九日が明けるまで待ち、それから相談をしようとしたら、「もう少し返事を待って欲しい」と言われれば、たいていの人は待つでしょう。そうすうると次に、体調が悪いからもう少し元気になってから話そう、ということになり、やっと話し合いをしたと思ったら、1年の経過間近だった、などということは十分考えられます。

1年は短いですが、3年、5年もすぐ経過して、その結果、泣き寝入りになることはよくあります。内容証明郵便を送っておくだけで、かなり有効なことも多いので、何かあったらとりあえずご相談ください。内容証明の書き方は、裁判等の予告とは限りません。穏やかに証拠を残すために使う場合も多々ありますし、お互いに経過と現状を確認するためにも役に立ちます。

 

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