遺留分侵害額請求の心配をなくすには

遺言書は、遺言者の考えを生かし、なるべく相続人たち・子孫たちが相続時の遺産分割協議で苦労せず、相続後に問題を残さないように作成されることが多いのですが、中には、逆の遺言書もあります。

遺言書で何ももらえないとされた相続人に、「相続欠格」(相続権の喪失)・「廃除」に該当するなど、相続人としての資格を失う事情があれば遺留分は認められないでしょうが、そうでなければ遺留分だけは保障されます。なるべくなら、初めからスムーズに遺産分割協議と相続関係手続きができるようにした方がよいでしょう。

遺留分を欲しがらない相続人

「必ず遺留分相当額は相続人全員に渡さなければならない」という意味ではなく、遺留分侵害額請求をしないことに納得できるようにしておけばよいのです。

遺留分侵害額請求が可能な遺言書(特定の相続人の遺留分を侵害する遺言書)もありますが、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求をするとはかぎりません。親子・家族によっていろいろ事情がありますから、遺留分を侵害する遺言書だとわかったうえで作成しているということもあるでしょう。遺留分に満たない相続分しかなくても、相続人本人が納得しているなら請求しないはずです。

遺留分が取れない相続人

遺留分侵害額請求権(遺留分をもらう権利)のある人が、遺留分を請求すること自体は難しくありません。しかし、場合によるのですが、実際にきちんと遺留分を手に入れることができるとは断言できません。上にも書きましたが、そのことを踏まえて、あらかじめ遺留分を侵害する遺言書を作成する場合もありますし、そういうことを知らずに作成している場合もあるでしょう。ご相談いただければ、遺言書作成(遺言書の起案)時にご説明します。

家族・親子・兄弟姉妹でないと、なかなかわからない事情・家族の歴史がありますから、具体的にご相談いただければ極力お力になれるよう考えます。

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