公正証書

公証役場に行ったことのない人は結構多いのではないでしょうか。
公証人の業務には、

  • 法律行為その他私権に関する事実についての公正証書の作成
  • 私署証書の認証
  • 株式会社・社団法人・財団法人等の定款の認証
  • 遺言証書の作成
  • 金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与
  • 手形・小切手の拒絶証書の作成
  • 私文書への確定日付の付与

などがあり、かなり幅広いです。

行政書士は、事情を聞き、示談書合意書離婚協議書・消費貸借契約書などにまとめます。その上で、公証人に確定日付をつけてもらうとか、公正証書にしてもらうとより好ましいことは確かです。

料金はかかりますが、安心と安全を「購入」してもよいのではないでしょうか。保険とは違いますが、「安心を買う」ことになると思います。

遺言も自筆証書遺言のメリットもありますが、多くの場合は公正証書にしておいたほうが無難でしょう。離婚協議書も同様です。

場合によっては訴訟を省略することができる(強制執行)など、メリットはたくさんあります。

 

公正証書” への4件のフィードバック

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