遺言の付言事項

遺言を書く

遺言は15歳以上の意思能力のある人(通常の判断力のある人)なら誰でもできます。何でも自由に書くことができますが、法的効力のある事項とない事項があります。

また全体の整合性を損なうようなことを書けば、遺言書がほとんど役に立たないということも起こり得ますので、むやみにたくさん書かないほうがよいでしょう。

法的効力はなくても、遺言書全体の働きを損なうことなく、相続人へ「思い」を伝えたり、不公平感などをなくすための説明となる「付言事項」も付けることができます。

法定遺言事項

まず法定遺言事項についていくつか書いておきます。

  • や祭具を承継する人を指定すること。
  • 持戻しの免除
  • 遺産分割の方法の指定
  • 遺産分割を一定期間禁止すること
  • 遺産分割で取得する財産についての担保責任の指定
  • 相続財産に属しない権利の遺贈について
  • 生命保険金受取人の指定・変更

さらに詳しくは【法定遺言事項】をご参照ください。

遺言 付言事項 川崎

付言事項の役割

付言事項附言事項)は法定遺言事項に付け足しのような形で付される部分で、希望や事実に関する記述です。

遺言書は「△△市の土地は二郎に相続させる。」というように、財産の分け方についての「結論」だけが書かれることが多いです。相続人のなかには、たとえば「なぜ自分だけが少ないのか?」という疑問を持っているかもしれません。そういう内容の遺言書を作った理由(親の気持ちなど)を書くことができます。そういう事情があるなら、付言事項は遺言に不可欠な事項だと考えています。

  • 法定遺言事項は、相続人に有無を言わさないことがあります。付言事項によって、なぜそのような内容なのかを解説して、たとえば相続分を少なく指定された相続人の遺言に対する不満を解消されることができるかもしれません。

遺言に対する不満とは、すなわち遺言者に対する不満で、その結果、他の相続人と不仲になる可能性が高くなります。亡くなった親などを供養する気が失せるような遺言書にしてはならないと思います。

  • また、付言事項の中に書かれている内容について、遺言者の勘違いであることが相続人たちの間で確認できれば、遺言書の内容とは違う相続の仕方をして、相続人が和やかに相続できるかもしれません。おそらくそれは、遺言者が本当に望んでいたことではないでしょうか。

もっとも、そのような状況判断の間違いをしないように、そして相続人たちが仲良く暮らせるような内容の遺言書にする努力をしなければならないでしょう。

彩行政書士事務所は、親子・兄弟、家族、人間関係をよくする、トラブルを防止することを重視しています。

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