脅迫

強迫と脅迫

「強迫」は民法でよく用いられ、強迫と詐欺は契約等で重要な問題となります。
大雑把に言いますと、無理やり何かをさせることです。無理やり何かをさせても、後で、それは無理やりだったから、振り出しに戻そう、ということになるのが妥当でしょう。

「脅迫」についてですが、このサイトで法律の勉強をしているわけではないので大雑把に書きますと、次のようなものがあります。

  • 公務執行妨害の場合のように、罵倒などをしたのに、言われた相手が怖がっていなくてもよい。
  • 相手方や相手の親族の生命・身体・自由・名誉・財産がどうなってもいいのかと脅すものの、相手が本当に怖がったかどうかは不問。
  • 銃や刃物を向けられたりして、抵抗しようがないもの。

脅迫の種類は他にもありますが、誰でも自分の自由な考えで行為・行動することができるように、このような脅迫はしてはいけないとされています。

脅迫 内容証明 川崎市

脅迫罪

刑法第222条に次のようにあります。

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して「害を加えますよ」と告知することで成立する刑法上の罪です。
「あなたの恋人を痛い目に遭わせる」と言っても、それは、「相手方」でもないし「親族」でもないので、相手方に対する脅迫罪にはならないとされています。

一般的に恐怖を感じる程度のものであれば、実際に相手方が恐怖心を感じたかどうかは問題ではありません。

貸金返還請求損害賠償請求慰謝料請求などの際に、脅迫行為をしてしまう人がいます。悪いのは相手であって、自分が正しいのだから、少々荒っぽくてもかまわないと思っている人もいますが、後々、かえって困るかもしれませんから止めましょう。

そういうことはわかっていても、現実にそのようなケースに遭遇すると、意外と「脅迫」をしてしまう人は多いようです。

そして、「あなたの行為は脅迫に該当するから、脅迫をした人は△△△の罪となり、裁判になって、その後、転落人生をたどることになるぞ。」と相手が反論したために、「あなたの回答も脅迫であるから・・・」とまた反論し、延々と内容証明郵便を出し合う人たちもいるそうです。そういう心配があるなら、きちんと専門家に依頼しましょう。

意思決定の自由を守るための法律で、異論もあるようですが「相手方の生活の平穏」を守るためにもあるという解釈もあるようです。結果的に「図々しいもの勝ち」になることもあるでしょう。

また、義務のないことを無理にさせると強要罪になることもあります。
相手の公表できない弱みを知っているばかりに、やり取りの最中で脅迫となってしまい、それで金銭などを取れば恐喝罪になるかもしれません。

内容証明と脅迫

内容証明郵便を送付するときに、やたらときつい文言を使う人がいます。内容証明郵便は相手に心理的プレッシャーを与える効果があることは否めませんが、なるべく正当な理論展開をして、協議し、合意を目指すべきだと思います。
脅すと脅迫罪、脅して財物を取ると恐喝罪になるかもしれません。もともとあなたに何らかの請求権があって内容証明郵便を出しているのに、表現が適切でないために、それが元で脅迫・強要・恐喝などの刑法犯罪になってしまってはかえって困ります。

内容証明郵便に「誠実な対応をいただけない場合は、不本意ながら法的措置を取らざるをえません。」とか「△月△日までに、△△を返還しなければ告訴します。」と書いてある場合には脅迫罪になるという噂がありますが、必ずしもそういうものではありません。そういう噂があるせいか、正当な請求をされているのに、それは脅迫・強迫だと言って、きちんと反論も説明もせずに本題をはぐらかす人までいるようです。

一般に、何か問題があって内容証明郵便という手紙で協議(の申し入れ)をしているのに、「強迫」とか「名誉毀損」を持ち出すのは大局的・客観的には「法律ごっこ」に見えることが多いです。これをもっと本格的にやると「法的争訟」になりますから、これは弁護士事務所に依頼しましょう。そうではなく、実質的に解決するつもりがあれば、

  • 事実関係の確認、合意
  • 協議と示談、場合によって譲歩
  • 示談書、合意書の作成

というような流れで対処できると思います。

 

なお、【譲歩】についてもご参照ください。

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