扶養義務

扶養は義務ですか

法律によりますと、直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があるとされています。本来は、直系血族および兄弟姉妹が困っていれば、助けたくなるはずであるという考え方でしょう。

では、事実上の父子関係はあるけれども、法律上の父子関係にない人は、互いに扶養の義務を負うことがあるでしょうか。

答えは、
「嫡出子でない子は、父が認知することにより、出生にさかのぼって法律上の親子関係が認められるので、互いに扶養義務を負う。
しかし、認知されていない子は、法律上の親子関係が生じていないため、互いに扶養する義務は生じない。」
となります。(東京地裁 昭和54年3月28日)

「互いに扶養義務がある」というのは、上の例ですと、父が未成年の子を扶養し、子が年老いたり病気の父を扶養するというようなことです。

ちなみに、父親が子を認知する場合、もしその子が成人になっていれば、その子の承諾がなければ認知できません。これは、父親がその子が未成年のうちは世話をせず、子が成人になってから「直系血族だから、親の扶養義務がある」というのでは、父親は子にほとんど何もせず、子は父親の扶養義務があるということになりかねないからです。

 

 

内容証明と親子関係

内容証明の業務は幅広いので、「扶養義務」が関係する相談もあります。たとえば、

  • 保証人になる危険性はよく知られているとおりですが、それでもやむを得ない事情があるでしょう。親子・兄弟姉妹でも「保証・保証人」の問題から不和になって、その後、お互いに扶養義務を負いたくないということがあります。
  • 遺言書の内容を子供などが知ることによって、親の世話をしたくない(扶養義務を負いたくない)という子もいます。
  • 前婚の子(先妻の子・前妻の子)の場合など、一緒に暮らしていない子の扶養義務も重要です。

 

武蔵小杉・元住吉の行政書士

内容証明の代理作成、不倫の慰謝料相談、相続相談、遺言書の書き方の業務を多く手がけています。
保証人になって困っているとか、金銭の貸し借り問題などから、内容証明郵便の発送や相続・遺言書の問題になることもよくあります。
事情をうかがってみると、ご本人の考えていることとは違うところに原因があることがあります。ご相談ください。

面談は東急東横線とJR南武線の交差する武蔵小杉、あるいはその隣の元住吉ですから、アクセスは便利です。

お仕事帰りにも面談できるように、午後7時・8時にもご予約いただけます。
また、平日はお忙しい方には、土曜・日曜・祝日にもご利用いただけます。ご予約をお願いします。

ご連絡いただいたときに、行政書士業務かどうか簡単にお伺いします。

  • 電話で簡単に答えられること
  • 一般論としてのアドバイス

でしたら、面談においでいただくほどのことではなく、簡単に済みますので、料金も発生しません。
しかし、簡単そうにみえても、複雑な事情が含まれていることがありますから、簡単にお答えできないこともあります。

扶養義務” への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください