子からの慰謝料

子からの慰謝料請求

不倫によって離婚にいたった場合、精神的苦痛を受けた者が、不倫の当事者に慰謝料請求できるのはよく知られていることですが、その夫婦に子がいる場合には、その子も生活や精神的に影響(損害)を受けるでしょう。

配偶者が「婚姻共同生活の平和の維持」とか「家庭生活の平和の維持」を破壊された・脅かされたという理由で不倫の慰謝料請求ができるのだとすれば、子からも不倫の慰謝料請求損害賠償請求)ができそうです。

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婚姻関係と親子関係は別らしい

両親の一方が不倫をした場合、夫婦不和・家庭不和となって、子供(特に未成年の子供)が実の親から十分な愛情を受けられない可能性があります。

一方、たとえ夫(妻)と不仲になろうと離婚しようと、親子関係は別ものであり、子供が両親の愛情を受けられるかどうかは親の意思・努力次第であって、子供に十分な愛情を注ぐことは可能であるという考え方もあります。
離婚した場合には、子供が両親と共に過ごす時間は少なくなるでしょうし、両親の仲が悪くなれば、家庭内での居心地も悪いと考えられそうですが、子供から相姦者に対して慰謝料請求をするのは一般的ではないでしょう。

実際に、子から不倫の当事者に「離婚の慰謝料不倫の慰謝料請求」ができるのか、ということになりますが、不倫によって直接に「親子関係」に亀裂を生じさせることはないと考えられています。(裁判所がそのように判断しているのです。)「必ず」とか「一律に」ということはいえませんが、特別な事情があれば、親の不倫相手に慰謝料請求できることがあるかもしれません。

とにかく一般に、親が不倫によって婚姻関係が崩壊した場合、被害者である配偶者は、不倫の当事者に不貞行為の慰謝料請求ができるという例が多いですが、その不倫の影響で両親が不仲になったり離婚したりしても、子供から相姦者に慰謝料請求はできないようです。しかし、子への配慮は必要でしょう。

子供へのケア(慰謝料増額)

子供(特に未成年の子供)がいる場合の不倫・離婚には、不倫の慰謝料が増額される要因となることがあります。子供から直接に慰謝料請求ができないとしても、結果的には子供のケアのための費用が生じることがあると考えられます。

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不倫の慰謝料に関しては、当事者がカリカリしていることが多いです。そういう人たちが顔を合わせるとたいていムダな摩擦が生じ、本題とは違うところで神経をすり減らし、体力も時間も浪費します。

協議して示談書合意書などの作成によって解決しそうな問題でも、かなりの遠回りをすることがあります。そういうことを避けるには、専門家にご依頼ください。
違法だとか公序良俗に反するような示談書合意書ができないようにアドバイスはしますし、顔を合わせたくない(顔を合わせないほうがよい)人たちの使者となって、示談書合意書の作成をサポートできます。

土曜・日曜・祝日、就業後の19時・20時からでも面談できるようにしています。ご予約ください。

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電話は業務時間外もできるかぎりお受けしていますが、会議中・公共の場など、電話に出られないこともあります。折り返し、お電話いたしますので、「不倫の慰謝料について」とか「内容証明の件」というような一言で結構ですから、留守電に入れておいていただけると、迷惑電話との区別が付くのでたすかります。

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