契約解除

契約書作成

契約が履行されないとか、契約を解除したいと言う前に、まず「契約行為」があるはずです。

「川崎の行政書士・彩行政書士事務所」では契約書作成業務はしないのかという質問もいただきますが、もちろんいたします。

ただ、契約にはいろいろな種類がありますから、何でもすぐにお引き受けできるとは限りません。面談の上、検討させていただきます。

 

契約違反

契約・約束をして、当事者同士がそのとおりに履行すればよいのですが、履行しない場合どうするのかが問題です。そういうトラブルがあるから、このページをご覧になっていることと思います。「契約違反」と書きましたが、ここでは主として「債務不履行」とご理解ください。以下、もう少し詳しくみていきましょう。

なお、売買契約における売主の責任等各種の契約に特有の解除権もあります。

契約書 川崎市中原区

 

契約の成立

そもそも契約が成立しているのかどうかから検討します。契約が成立していないなら、相手が契約を守らない・履行しないと苦情を言うのは筋違いですから気をつけましょう。
契約は当事者間の申込みと承諾という意思表示が合致して成立します。ここで、嘘や大きな勘違いがあると契約が成立しないと考えられます。しかし、嘘や勘違いにも程度がありますし、その証明も難しいことがあります。

 

契約成立後

契約が有効に成立すれば、双方に権利義務が生じます。この債務者の義務、すなわち債務を任意に履行しないことを債務不履行といい、権利者のとる方法はいくつかあります。

権利者は裁判等の国家権力を使って、強制的に履行させたり、契約を解除したり、損害賠償を請求したりしてください。

 

債務不履行

債務不履行にも種類があります。たとえば、

  • 約束の時期までに履行しなかった
  • 納品物を壊したりして、納品したくてもできなくなった
  • 納品はしたが、不良品だった

などです。
どうしても履行させる、そして、それでも損害が出た場合には損害賠償を請求することが考えられます。

損害賠償 内容証明 川崎

 

契約解除

契約を守らない相手には、「あなたのような人とはもう取引できないから契約はなかったことにしたい。別の契約相手を見つけたい。」と考えるのは当然です。

法律では、一旦成立した契約はなるべく履行して終了した方がいいという考え方がありますから、相手が債務を履行しなくても、一度は履行を催促する手続きをしなければならないのが一般的です。例外はあります。この「履行の請求」に内容証明郵便が役立ちます。

 

契約解除して商品を返品

購入した商品に欠陥があったとしても、購入時に試用したり、隅々まで点検するわけにもいきませんから、売主と商品を信頼して購入するでしょう。

売主には、売った人の責任(売主の責任・瑕疵担保責任)があります。買主が、きちんとした商品だと信頼して購入して、その結果、何らかの損害を被れば、売主には賠償責任があります。

その欠陥のせいで、購入した目的を達することができないとき、買主は売買契約を解除できます。このとき、購入した目的を達することができないのかどうかが重要ですから、内容証明ではその点を明確に示す必要があります。記載内容がかなり多い内容証明郵便となるかもしれません。

 

契約取消

契約解除とは違って、契約の成立に問題があるので、以下のような場合、これから契約を有効とすることも無効とすることもできることがあります。

  • 詐欺だった
  • 強迫があった
  • 未成年者だった
  • 成年被後見人だった

未成年と成年被後見人は明らかですが、詐欺と強迫は立証が困難なことがあります。理屈の上では可能でも、現実には難しいことがあります。

 

消費者契約

たとえば民法の第1条に「誠実の法則」があります。嘘をついていればこれに違反するでしょうが、「だから法的に何が出来るのか」と考えると、この法律を根拠に何かを主張をするのは難しいと思います。ところが、この民法1条を根拠に内容証明郵便を発送する人がいます。どういう結果になるでしょうか。内容証明で「あなたは誠実でなかったと私は思います。」と書いているのと同じようなことですが、その効果はケースによって様々です。

民法によって自分の主張をするのが難しい場合、消費者契約法などが役立つことがあります。契約のときに「不実の告知」等があったという理由で契約を取り消します。高価な買い物をするときなどには契約書があるでしょうから、嘘があったことなどを比較的証明しやすいでしょう。
これも内容証明郵便で相手方に通知します。もっとも、これですべてがうまくゆくとは限りません。

契約書 内容証明 川崎市

 

無効だという主張

契約は当事者間の申込みと承諾という意思表示が合致して成立しますから、だまされたわけではないけれども、勘違いして「承諾」したのだから、「意思表示が合致していない。だから契約は無効」ということはあり得ます。

相手が勘違いしたまま契約したり、実は契約の後に気が変わったのに「勘違いでしたから契約は無効でした」と言われることのないように、売買契約などでしたら契約書にきちんと説明をいれましょう。

示談契約や合意契約をする場合など、解決の前に協議をするでしょうから、相手とのやりとりには署名押印のある書面にするとか、経過を示した内容証明郵便を使用しておくと、勘違いだったとか、そんな事は言っていないというような主張をされることが少なくなるでしょう。ただ、当然ですが悪い人ほど証拠を残しません。

書面にするのは大切なことだと思いますが、事情によってはなかなか書面にできないことがあります。「やりとりはメールで」という人も増えていますから、これはとてもよいことだと思います。

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