夫婦の義務

夫婦の義務?契約?

不倫の慰謝料の話になると、まずその前提条件として、
「夫婦とは、どういうものか」
ということを考えておかなくてよいのでしょうか。

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妻・夫の権利と義務

「夫婦とはこういうもの」というイメージを各人がお持ちでしょうし、風変わりな夫婦がいることも予想されます。それは構いませんが、風変わりなだけなのか、違法・不法なことがあったのかは、不倫の慰謝料請求をする人・される人にとっては重要なことです。

慰謝料を請求できるのか、また支払う必要があるのかということを法的に判断するだけならほとんどの場合が簡単です。ものわかりの悪い人がいても、訴訟で一刀両断にすればたいてい簡単に決着がつくでしょう。慰謝料を支払って終了します。

普通は費用と時間と税金を使って裁判所に判断してもらう必要はありません。実務上は当事者の協議で合意できればそれでよいのです。後日の紛争防止などのため、示談書合意書を作っておくことをお勧めします。

しかし、たとえば「恋愛は精神的なもので強制はできない、自由にしてよい、夫婦も家族も単なる形式にすぎない」などという考えの人がいると、当事者同士の協議は進みません。慰謝料の額などで協議が難航するでしょう。そうすると訴訟するしかなくなるでしょう。

当事者としては気持ちの問題があります。配偶者のある人は、他の異性とどのくらい親しくなってよいのかと考えると、答えが出ないのではないでしょうか。社会生活が法律だけでできているわけではないことを改めて感じます。

家族・家庭

夫婦とか家族というものは、気分次第で交際したり、別れたりしないように、「夫婦」・「家族」として固定する効果があるのかもしれません。これを「家族の絆」という人もいます。子供が成長するうえで、家族が大切だという考えもあります。
しかし、家族は精神的なつながりであって、形式はどうでもいいという人もいるでしょうから、そうなると難題です。

好きになったから同居をはじめればよいというものではなく、その前に、結納とか結婚式とか披露宴とか婚姻届とか、そういう手順と大掛かりな儀式をすると、離婚(別れること)に対して慎重になり、婚姻関係と家庭を維持する働きがあるという見方もあるようです。

詳しくはわかりませんが、結婚式をしたカップルと、しなかったカップルでは離婚率(別れる確率)がかなり違うそうです。結婚式をしたほうが離婚しないのでしょう。離婚しようかと思ったときにも、結婚式で祝福してくれた人たちのことを思うと、離婚を踏みとどまる傾向が強いらしいです。
そうではなく、嫌になったら別れた方が自然だとか、別々に暮らして会いたいときにだけ会えばよいという考え方もあるでしょう。

お歯黒

「飽きたから」「他に気に入った人ができたから」という理由で婚姻関係を解消するのは良くないとすれば、不倫も避けるべきかもしれません。おそらく伝統的にはそういう考えでしょう。

昔は、未婚の女性は「振り袖」を着て未婚と既婚の区別をするとか、結婚すると「お歯黒」をしたりして、不倫を防止していたという説があります。

お歯黒というのは、故意に魅力を消すものだと思っていました。少なくとも私の感覚では、微笑んだときに黒い歯が見えるというのは、ちょっと・・・
イスラム文化では、女性は夫以外に顔を見せないのだとか。

そういうことは女性の人格を侵害し・・・ということになるのかもしれません。
では、家(イエ)にも婚姻にも婚姻届にも拘束されることなく、好き勝手にすればいいのかということになると、また果てしない疑問の世界に入ってしまいます。

歴史にも風習にも固定観念にもとらわれないということなら、男女3名で「自分たちは一夫多妻」などということもありうる話です。(わが国で、一夫一婦制と定めている理由を論理的に明確に、全国民が納得できるように説明できる人はいないでしょう。)
近親婚も優生学上の根拠は薄いという説もあるそうです。そうすると、離婚した配偶者の親と結婚してはならない理由がわかりません。しかし、このようなことは社会のタブーとして避けてきたのでした。(現在の法律では婚姻障害に該当し、婚姻届が受理されないことになっています。)

昔、西洋人が日本にやってきて、いろいろな観察をし記録に残していますが、その記録には、お歯黒についてやはり私と同じような感想を綴っているようです。

しかし、作家の谷崎潤一郎はお歯黒をした女性に特別な魅力を感じていたそうです。谷崎潤一郎というと、天才ですから、ご意見は尊重しますが、このお歯黒の習慣については、「広く、一般的な人の習慣」なのですから、凡人である私の感想のほうが妥当なのではないかと思います。

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夫婦の義務

「夫婦のあいだの義務」などという言い方をするから法律が誤解されたり、嫌われたりするのかもしれません。商取引なら契約のルール、権利・義務があってもあたりまえですが、夫婦間では普通はそういうことはいいませんから、トラブルを自分たちで解決できないときの手段が法律でしょうか。

  • 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。(民法第752条)
  • 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。(民法第760条)

という条文があります。
同居は「同居義務」といわれますが、もし同居しなくても、無理矢理に同居させるわけにはいきません。ただ、離婚原因になる可能性があるとされます。

協力とは「協力義務」であり、扶助は「扶助義務」、そして民法第760条に「扶養義務」の規定があります。

協力義務は、精神的・事実的な援助のことで、扶助義務は経済的な援助を意味するようです。協力義務と扶助義務で、夫婦間の生活を保持する義務を規定し、扶養義務とは、夫婦間の生活を保持するために費用を負担する義務を規定するとされています。

  • 協力義務:精神的・事実的な援助する
  • 協力義務・扶助義務:夫婦間の生活を保持する
  • 扶養義務:夫婦間の生活を保持するために費用を負担する

これら3つの義務は、このように規定してあるものの、強制的に実現させることはないでしょう。義務とはいっていますが、夫婦というものを法的にみるとこういう説明ができますという意味でしょう。

論理的・合理的に、厳密に因果関係や理屈を説明できるとはかぎりません。多くのルールのように法律にも「昔からの習慣だから」「社会的タブーだから」というようなものがたくさんあります。

法律で夫婦の義務を定めたからというわけではなく、社会のモラルやタブーを文章にしてあるだけなので、

  • 伝統を守るのが善か、
  • 伝統を打破するのが善か、

ということになると、どうなのでしょうか。
最後は「法にしたがって、裁判所で決着をつける」ことになりますが、法律よりも大切なことがたくさんあるのですから、当事者がきちんと協議するのが一番です。

内容証明の行政書士

内容証明郵便をよく使います。どこにお住まいの方からでも、ほとんどの業務をお受けできます。しかし、名前・住所・状況など、細かなことまで重要ですので、電話・郵便・メールを使って業務はできますが、お電話だけでは業務を完了できません。

  • 電話:相談や予約など、電話・メールでご連絡ください。時間外、土曜、日曜、祝日などいつでも対応するようにしてしていますが、実際には、会議中、外出中、真夜中など、電話に出ることができないことがあります。なるべく早くこちらから掛け直します。お名前と要件(「遺言書について」・「内容証明」「慰謝料請求」など)だけでも留守電に入れていただけると、迷惑電話との区別が付くのでたすかります。
  • メール:初めからメールでお問い合わせいただくこともよくあります。契約書類などある場合は添付していただければ便利ですが、初めからいただかなくて結構です。面談のときにコピーでいただくことが多いですが、遠方でお越しいただけなければ、事情をうかがってから、添付書類としてお送りいただくこともできます。
  • 郵便:示談書合意書契約書など、最終的には郵送することが多いです。通常の相談では使いません。
  • 面談場所:神奈川県川崎市中原区 武蔵小杉を本拠としています。隣駅の元住吉もよく利用します。東急東横線・JR南武線とその乗り入れ路線もありますから、交通は便利です。出張もいたします。
  • 面談時間:就業後(夜間)や土曜、日曜、祝日もできる限り対応いたしますので、ご連絡ください。
  • 無料相談:簡単なお問い合わせ、一般的な相談は、料金をいただくほどのものではありませんので無料です。個別具体的なお話になりますと、面談(有料相談)になるとお考えください。


内容証明 武蔵小杉

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