再発防止

いきなり振り込み

配偶者に不貞行為があり、その相手方に「不倫があったから慰謝料として XX 円を下記口座に10日以内に振り込んでください」と通知するような内容証明郵便があります。
そして相手から振り込みがあって、お互いにそのまま終了にしているケースもあるようです。

そんなに簡単に事実関係を認め、なんの協議もなく大金を振り込んでくれる人がいるのかと思うかもしれませんが、います。多くありませんが、そういう人もおられます。

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示談書・合意契約書

単に内容証明郵便と、銀行の振込記録だけで済ませる人もいますが、それだけでなく、この件を他言しないとか、今後は面会も電話もメール等の連絡もしない、もし今後も不貞行為があった場合には XX 円支払う、などの条件を定めて、これらの条件をすべて満たしている限りは、お互いにこの件を蒸し返したりせず、お互いに何の請求もしないというようなことを決めた「示談書」「合意契約書」を作っておくほうがよいでしょう。
そうでないと、場合によっては税金の問題も生じるかもしれません。

違約金

示談書や合意契約書で決めたことを守らない場合、「違約金」を定めておくことができます。
もう一度、不貞行為があった場合に、「不貞行為があったから慰謝料を支払ってください。」という請求はできますが、既に不倫が発覚したのに、反省せずにもう一度不倫をしたとなると、今度は何らかの対策をしたほうがよいでしょう。とにかく、事実関係を認めさせ、また慰謝料請求をし、金額等の協議・調整をしなければなりません。

しかし、あらかじめ「もし今後も不貞行為があった場合には XX 円支払う」と決めておけば、不貞行為があったことが判明した時点で、相手には支払い義務が生じるようにできるのです。約束に違反した場合のことを、示談書・合意契約書に定めておくとよいのです。

再発防止

不倫が2度も3度も、しかも同じ相手とあると非常に困るのですが、示談書・合意契約書に定めてあると、その場合の手続きはかなりスピーディです。それよりも、その相手との不倫防止・再発防止の効果があります。
示談書・合意契約書などは是非作成しておいてください。

不倫 再発防止 示談書

横浜・川崎・東京 不倫の慰謝料 示談書

事務本部は神奈川県川崎市ですが、面談等を武蔵小杉・元住吉でしていますので、東急東横線・JR南武線を利用なさる方にはアクセスのよい事務所です。

川崎市中原区・幸区・高津区・宮前区・麻生区・多摩区・川崎区、
横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区・目黒区・渋谷区・品川区・新宿区、
にお住まいの方・ご勤務の方、

JR南武線・東急東横線・東京メトロ副都心線・東武東上線・西武有楽町線・西武池袋線・みなとみらい線・東急目黒線・東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道・都営三田線・JR横須賀線・JR新宿湘南ライン
など多くの路線が利用できます。

なお、ご予約は電話・メールですが、面談なしに全国対応できるものもあります。
ご依頼頂く場合、本人確認が必要です。メールと郵便等を使っての業務は可能であっても、電話だけではできませんので、ご了承ください。

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