自転車事故

事実を証する書面の作成

このホームページでの都合上、【示談書】の欄に書きますが、この【自転車事故】については、「契約書」でも「示談書」でもありません。事実を証する書面を作成するものです。

自転車事故 示談 川崎

このような自転車事故

子供が自転車で、独り歩きをしているお年寄りとすれ違った。そのとき、お年寄りが倒れた。

  • 自転車が接触したのか、
  • お年寄りが驚いて転倒したか、
  • お年寄りが自転車をよけようとして転倒したのか,

それらはすべて不明です。一方はお年寄り、もう一方は子供です。客観的にはどちらの言うことも完全には信じることができません。

自転車事故に関連する行政書士業務

少し離れて親がいたので、お年寄りに怪我がないか確認しましたが、怪我らしきものはなく、本人も怪我はないとのこと。しかし、念のため自宅まで一緒に行き、家族に事情を説明して別れました。お年寄りの家族がみても、ご本人に怪我はなかったようなので、警察にも通報していません。

翌日、改めてお詫びに行ってみると、そのお年寄りは足の指を骨折していたようだとのことです。たぶん、転倒したときに骨折したのだけれども、そのときは気づかず、事故の日の夜中になって腫れと痛みが出てきて、翌朝、病医院で診察を受けたのでした。

事故があったら警察に届けるべきです。しかし、上のような例では、警察に連絡していないケースもありそうです。子供の事情聴取も、お年寄りの事情聴取も、どちらも大変そうです。聴取や現場検証をするとしても、子供は学校へ行っているし、お年寄りは体力的につらいだろうというのが家族の皆さんの判断でした。

骨折自体は時間が経てば治るというのが医師の所見でしたが、病院に通うのが大変だったり、お年寄りなので回復が遅かったり、その間に運動障害などを起こす可能性もあります。

自転車事故についての保険にも入っていたので、保険で治療費等は支払われるという保険会社の回答ももらえたのですが、治療費以外にも、お見舞い・お詫び等が必要になるでしょうし、事故の発生状況や怪我の程度によって、お見舞いやお詫びの仕方が変わるでしょう。

自転車事故 示談書 事実確認書

事実を淡々と記載する

ですから、事故の状況を忘れたり、あとになって勘違いしたりすると、事態は非常に混乱します。
特に当事者がお年寄りの場合、自分の事故から時間が経つと、たとえばテレビで見た自転車事故と、自分の自転車事故の状況を混同する可能性などもあります。

あとになって、自転車が急に飛び出したからいけないとか、強く当たったとか、お見舞いに来てくれなかったとか、そのような誤解を生じないように、当事者の記憶が新しいうちに、行政書士業務として事実証明の書類を作成できます。事実の記載です。

彩行政書士事務所としては、警察に届け出なくてよいとは思ってもいませんし、もちろんそのように勧めてもいません。しかし、当事者双方の家族が状況全体を考えて、警察には届けないことに同意しました。

一方に「有利・不利」な書類を作るのか

依頼者の話を聴取して、現場の道幅や見通しなどを確認し、客観的に事故の発生状況を記載して、相手方に提示することにしました。お年寄り本人と家族も同席していただき、状況を確定させます。
後日の紛争を予防するための「事故発生状況確認書」とでもよぶべき確認書・合意書を作成したのです。

後遺症が出るかどうかなどはわかりませんが、事故発生の状況、その直後の対応などを正確に記載しておきます。

怪我が完治するのは数か月先でしょうから、記憶に頼らず、記録しておくのですが、お互いに、この「確認書」「合意書」に署名してよいのかどうか迷われるようです。

行政書士が、加害者(怪我をしていないほうの当事者)から依頼を受けていれば、怪我をしたほうの人は、行政書士が加害者に有利な確認書・合意書を作るのではないか、と心配なさいます。

しかし、裁判のように勝ち負けを争い、「疑わしいが証拠がないから裁判では勝利」というようなことは普通はないのが彩行政書士事務所での行政書士業務です。双方が納得しなければ、このような確認書は作れませんし、双方に多少の譲歩がなければ合意書が作れないこともあります。

事実証明書類・権利義務書類の作成

川崎市中原区の彩行政書士事務所では、このような書面作成に実績があります。
「あたなの代わりに相手と交渉して、法を駆使して勝利を勝ち取る。」というものではありません。「事実の積み重ね」と「内容証明などによる意思の表明・通告」が中心です。書面作成にあたり、法規の相談等にも応じます。

  • 東急東横線・JR南武線の交差する武蔵小杉、またはその隣の元住吉で面談をしています。
  • 出張も可能です。
  • 就業後の19時・20時からでも面談できるようにしています。
  • 土曜・日曜・祝日でも相談・面談をしています。

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