示談の仕方

示談と内容証明

何か問題が生じ、それを解決したいと思うなら、協議とか電話・メールなどによって、解決策を考えるでしょう。それでお互いに納得すればよいのです。これが示談です。しかし、

  • 後日、問題が蒸し返されるとか
  • あのとき、それは聞いていなかった
  • 最終的な約束と違う

などということにならないように示談書を作ります。かなり親しい人との間でも示談書等の書面はあった方がよいでしょう。

示談書を作る前に、相手とのやりとり・協議・交渉があるわけです。その手段のひとつとして、手紙・調査書・内容証明郵便を使うこともあります(内容証明郵便の使い道は他にもたくさんあります。)

内容証明作成の依頼でお話を伺っていますと、本人が一番気にしているところと、主張が認められそうな(客観的に言い分が認められそうな)ところが、異なっていることがあります。本人のこだわりと、客観的見解とが違っていることが珍しくありません。

問題点がひとつだけなら、それについての証拠があるかないか等で、こちらの態度は決まるのですが、たいていの場合、いくつかの問題が絡まっています。
ひとつの問題に付随して、問題が起こり、それが溜まって「やはり内容証明郵便で証拠を残そう」ということになる場合もあります。初めから内容証明で主張するのに比べると、やや問題が複雑化してしまっているかもしれません。

問題点がひとつだけでない場合、当事者同士で話し合い・示談をしていると、話題が逸れていくことがあります。話しているうちに、「売り言葉に買い言葉」になることもあります。

問題解決のために、どの問題から始めて、どのように主張するか、どの程度譲歩できるのか、など考えて協議・示談を進めることが重要です。示談の仕方にもある程度は「型」があります。「しきたり」ではありませんが、「進め方」があると思います。

協議書・示談書合意書等を作成することを目標にして、まず内容証明郵便を使って、事実関係と主張を明確にして示談を進めると冷静に判断できるでしょう。行政書士という第三者が入ることは、当事者双方にメリットがあると思います。

示談書 内容証明 川崎市

示談交渉

行政書士は、内容証明作成の依頼を受け、文書を作成するにあたって、事情をうかがい、主張内容をまとめる手伝いをしたり、法的に適切な主張かどうか等の付随相談はさせて頂きます。ここが示談でもっとも重要な点でしょう。

行政書士は弁護士と違って、依頼者に代わって相手と示談交渉することはありません。行政書士に「こういう事情ですから、あとはよろしく。一任します。」ということはできません。「依頼者に代わって判断し、その結果(法的責任)を依頼者が受け入れなければならない」ということは非常に重要な判断なのです。

彩行政書士事務所では、内容証明を書く場合も、示談書合意書等を書く場合も、依頼者本人から事情をうかがい、作成してから依頼者本人に同意をいただいてから、相手方に送付・提示する書面を作成します。初回の面談でおよその方針を確認していただきますので、あとは微調整と清書になると思います。医者でも行政書士でも同様ですが、はじめから信頼できない人には任せられません。国家資格者ですので、ある程度は初めからご信頼いただいて大丈夫だと思います。

もし穏便な示談や協議では、まったく事態が進展しないということになれば、裁判所で証拠と法によって判断してもらうことになります。その場合、ご希望があれば弁護士をご紹介することもできます。

しかし、裁判所を利用する「法的措置」とは、地方裁判所で弁護士に依頼する訴訟だけではありません。あまり敷居の高くない法的措置もありますから、必要に応じてご説明します。内容証明郵便を送付する以上は、法的措置も視野に入れて作成しています。

示談書 内容証明 川崎市

契約書があっても

重要なことをするときには権利義務を明らかにし、トラブルを防ぐ・起きたトラブルを解決できるように、契約書を作成するでしょう。

しかし、現実には当初想定していなかった問題が生じることはよくあります。そして、契約書にはそれについての記載がないわけです。ここで、話し合い・会議を開いて相談するのでしょうが、意見が一致するとはかぎりません。

「法的手段」による、ということも考えられますが、「あやふやだから、当事者同士で解決するしかないでしょう。」という結果になることも多いと思われます。

「言った・言わない」「法的根拠もはっきりしない」となれば、法的措置に頼るより、やはり当事者同士の協議である「示談」がもっともお薦めできる解決方法です。多少気に入らないことがあっても、我慢して示談を進めましょう。

行政書士は契約書作成の業務もお受けしますが、いろいろな業界、いろいろな契約がありますので、契約書があればいかなるトラブルも生じないと断言はできません。明治時代の法律では解決できない問題が生じても不思議ではありません。

予期しなかった事態が生じたときには、示談をするのが一番です。その場合、ご希望によって「立会い」をいたします。当事者だけで協議をし、議事録もなく、その場で判断していくと、思わぬ方向へ進んでいくことがよくあります。第三者が協議に立ち会って、示談書作成に向けて法的アドバイスをし、協議の進行状況を記録していると、方向性を見失うことが少ないでしょう。また、後日、議事録を参照しながら、お互いに軌道修正することも可能と思われます。

ただし、当事者が集まって協議をするより、書面でのやりとりをお勧めします。
示談書作成に向けて、いろいろな方法でお力になれると思います。

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