内容証明を送る

内容証明郵便は良いか悪いか

不倫の慰謝料請求で、内容証明郵便を使うほうがよいのかというご質問はよくあります。そもそも何か問題が生じたときには、

  • 当事者同士で
  • 直接会う
  • 電話をする
  • メール等を使う
  • 手紙を書く
  • 内容証明郵便を送る

などの方法が考えられると思います。

内容証明 川崎 武蔵小杉

メリット・デメリット

大きく分けると、「後日、話し合いの内容が記録として残るものと、残らないもの」となるでしょう。
どれが一番良いかですが、「ケースによって、人によって違う。」としか申し上げられません。
ただ、専門家に依頼すると、協議内容の記録が残る方法をとるのが基本です。

直接会って、感情的になったり、話が逸れたりすると困りますが、もしかすると、お互いに素直に自分の気持ちを伝えられるかもしれません。相手の雰囲気・態度から、相手の真の気持ちがわかる可能性もあります。

電話をするなら、直接対面するほどの緊張感はないかもしれません。所定の場所に集まらなくても、いつでも会話できるのはメリットでしょう。しかし、感情的になったり、話が逸れたりする可能性はあるでしょうし、聞き取りにくい、相手の表情がわからないというデメリットもあります。

メール・SNS 等を使う人は多いと思います。相手の住所・電話番号を知らないこともあるので、メール・SNS 等しか使いようがない場合もあります。メール等は電話と郵便の中間的なものではないでしょうか。

落ち着いて、論理的に協議が進められるのは、手紙かもしれません。しかし、手紙を書いてポストに投函して配達されるまでに時間がかかります。利用する人は少なくなっているでしょう。
手紙といっても、普通郵便では届いたかどうか不安です。届いても無視されているのかもしれません。

書留郵便・配達証明郵便なら、相手の住所に届いて、相手の受領印もありますが、本人から回答が来るのかどうかはわかりません。相手次第です。
特定記録郵便というものもありますが、これは配達員がポストに投函したと通知してくるもので、相手(や、同居している人)から、受領印をもらうものではありません。
普通郵便でも書留郵便・特定記録郵便でも、相手に届いても、封筒の中に何が入っていたかは確かではありません。
相手が開封時に紛失するかもしれませんし、こちらが送ったつもりだったのに封筒の中には入っていなかった可能性もあります。

内容証明郵便も相手(あるいは同居している人)から、受領印をもらって配達が終了するのですが、書留郵便・特定記録郵便とは違って、内容が明らかです。郵便局内に同じ内容のものが保管されるからです。3ページ書いたのに、2ページ分しか入っていなかったということがありません。
また、法的にも、同居している人に届けば、本人に届いたことになります。

内容証明 川崎 溝の口

内容証明郵便を使うのか

一般には、内容証明郵便を送られると多少なりとも緊張するので、それを利用して自分に有利に話を進めよう、という人がいます。つまり、内容証明郵便で相手にプレッシャーをかけるということですが、当事務所では、基本的にはそういうことはしていません。事実をきちんと伝え、権利義務を主張します。
主張すべきことははっきりと主張しましょう。内容証明郵便で遠慮していてはいけないと思います。

内容証明郵便を受け取って、内容もきちんと読まないうちから逆上する・腹をたてる人がいるから、あまり出さないようがよいという人もいるようです。それは確かにそうなのですが、それでも内容が公的に証明される内容証明郵便を送付するメリットのほうが大きいことがあります。

内容証明郵便がいいのか電話・メールがいいのかは、場合によって考えるべきですが、どちらがいいのか判断は難しいです。
直接の面会で、話が逸れては困ります。電話でうまく伝わらず、延々と言い合いをしても困ります。

とりあえずは、内容証明郵便がよいと思います。
問題なのは、書き方・書く内容です。
文具店で内容証明郵便用紙を買ってきて書けばよいというものではないことはご理解いただけるでしょう。

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ご相談は、まず、電話・メールでご連絡ください。
その場で、無料相談としてお話できるのか、面談・業務依頼がよいのか、概略をうかがいます。

  • 面談は、武蔵小杉・元住吉でしていますが、東横線・南武線沿線など出張もします。
  • 通常の業務時間はもちろんですが、就業後の19時・20時以降も極力面談できるようにしています。
  • 土曜日・日曜日・祝日に相談したい、という方もご連絡ください。できるだけご要望に添えるようにしています。

ちょっと困った、誰に相談してよいかわからない、という場合は、とりあえずご連絡ください。弁護士のように訴訟をしたり、あなたに代わって相手と示談内容を決めてくるというようなことはしませんが、弁護士のように業務範囲が広いのが行政書士の特徴です。
医療にたとえれば、専門病院ではなく、薬局のようなものとお考えいただけると良いのではないでしょうか。擦り傷・頭痛・健康食品で済むならば、それでいいでしょう。専門病院(税理士・弁護士など)が必要となればご紹介します。
まずは、ご連絡ください。内容証明などは全国対応も可能です。(電話だけでは業務受任はできませんので、ご了解ください。)

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