不倫の慰謝料の減額

不倫の慰謝料の相場

不貞行為による精神的損害賠償請求不倫の慰謝料請求)をする場合、その額がいくらなのかということは大変難しい問題です。そもそも「金銭で解決できるのか?」ということもあります。

一般的には、受け取った慰謝料を医療費に当てることができるでしょう。配偶者の浮気・不倫・不貞行為で、うつ状態や不眠などに陥る人が多く、通院していることがよくあるからです。

慰謝料というお金をもらうことが目的ではなく、不貞行為・交際をやめさせること、謝罪させることが重要だという人もいますが、慰謝料をとることで精神的に区切りがつくことも多いようです。
慰謝料を趣味や旅行などに使って、気分転換をすることも考えられます。

ですから、不倫の慰謝料を請求する、支払うということは大切だと思います。
しかし、いくらにしたらよいのかわからないので、

という相談を多くいただきます。

よく「300万円」という額が聞かれます。
しかし300万円なのか、10万円なのか500万円なのかは、当事者が考えることです。まずは「主観的判断」によります。

私の知る限り、10万円から1千万円まであります。(「慰謝料ゼロ円」もあります。) 平均額は算定できませんし、統計というのもほとんどアテにはなりません。

行政書士が、それを少なすぎるとか、多すぎるから変更するようにとはいいません。ただし、後日に備えて裁判例の紹介や法規上のアドバイスは可能です。

慰謝料請求される側と慰謝料請求する側の協議・話し合いがまとまらなければ、裁判所でということになります。「客観的判断」になります。
「主観」と「客観」にズレがあるのは仕方がありません。

裁判官に決めてもらうとなると、従来の裁判例や個別の状況などを考慮してということになります。
裁判は、よく言われるように、時間・費用・労力がかかります。
もっとも労力は、すべてを弁護士任せにすれば、それほどではないかもしれません。費用は増します。

 

不倫の慰謝料の減額 川崎 武蔵小杉

 

不倫の慰謝料請求で訴訟

不倫の慰謝料請求に対して、減額の申し出があり、その結果、双方の意見が一致せず訴訟をすることになると、慰謝料請求する人のなかには、

  • 慰謝料の額を当初の請求よりも増額して訴え、
  • 訴訟費用を相手方に支払わせ、
  • 弁護士費用も相手方に負担させる、

という内容証明を送る人がいます。

訴訟費用は裁判所に支払う手数料のようなもので、不倫の慰謝料請求全体からみると、問題にならないくらいの額だと言ってよでしょう。「それっぽっちでいいのですか?」というほど安いです。訴訟で費用がかかるのは弁護士費用です。

弁護士費用も相手に請求

弁護士費用は、訴訟で勝っても負けても、「自分が依頼した弁護士に支払う費用は自分で支払う」のが原則(自己負担)で、相手(不倫の慰謝料請求をされた側)に支払わせることができる場合も10パーセント程度のようです。これは非常に大雑把な話で、実際は弁護士事務所にお尋ねください。

慰謝料 不倫 中原区

 

不倫の慰謝料の減額

不倫の慰謝料請求をする側は、普通は怒っていますから、「主観的」に大きな額を請求したくなると思います。もっとも、専門家に相談するなどして、初めから妥当な額を請求する人も多いです。
不倫の慰謝料請求をされる側としては、たとえ相手の主張どおりに支払いたいと思っても、必ずしもその額を用意できるわけではありません。

手持ちの現金や預貯金がない場合には、家や土地を売ってでもというなら可能かもしれません。実際、訴訟になって請求額が確定したのに、それだけの現金がなければ、家や土地を現金化して、慰謝料とすることも可能でしょう。

しかし、パンを1個盗んで10年の懲役刑では、バランスが悪すぎて認められないのと同様、不倫の慰謝料請求をする人の(主観的な)請求額が高すぎることもあります。
「今後、毎月5万円を一生振り込んで支払いなさい。」という主張も聞いたことがあります。こういう合意書示談書契約書を作成しないためにも、専門家に相談したり、合意書等の作成を依頼したほうがよいでしょう。
請求された側としては、不倫の慰謝料の減額や請求の変更等、再検討するように申し出ましょう。

普通は、500万円の慰謝料を支払わせたいと思っても、なかなか思い通りにはいきません。何が何でも500万円で、一歩も譲歩しないというのでは、おそらく解決しません。実際、一歩も引けないという方もおられますので、そういう場合は訴訟をしてみるしかありません。
示談や協議には、常識と譲歩、解決への意欲が必要です。その方が、後の日常生活のダメージが小さく済むことがあります。

不倫の慰謝料請求の協議

「何が何でも譲歩すべき」と言っているのではありません。
あなたが「公園のベンチにおにぎりを置いたまま手を洗いに行き、戻ってみたら他の人が食べようとしていた」とします。戻ってきたあなたと
「これは自分のものだ」
とお互いに言い争いになったとき、盗った人が、
「お互いに『これは自分のだ』と言っていても水掛け論だから、お互いに譲歩して半分ずつにしよう。」
と提案したら、あなたはその譲歩案を受け入れますか?

それはだめですね。
なぜなら、これは「水掛け論」ではないからです。刑法上の問題はともかくとして、常識的に大雑把に考えますと、あなたの主張が100パーセント正しいのです。しかし、実際に、
「なるほど半分ずつにすれば、穏便に解決する」
と思う人もおられるようです。

行政書士は、協議に立ち会って、法規の説明をすることはありますが、
「こうしてください。」
「あなたのほうが悪いです。」
と言うことはありません。しかし、第三者として聞いていると、上のような「間違った水掛け論」を耳にすることがあります。

協議の記録、事実証明書合意書案を署名押印する前に検討してみれば、当事者自身がたいていは自分でわかることが多いです。その結果を書面にすることが重要です。川崎市中原区の彩行政書士事務所では、協議書・合意書示談書契約書作成をサポートしています。

不倫の慰謝料請求をするにしても、不倫の慰謝料請求をされたとしても、当事者が協議結果に納得すればよいのですが、なるべく客観的に妥当な結論にしたほうが、将来的にも満足できるものになると思います。
そのときはよいと思っても、後で考えたら、腹が立ってきたという経験はありませんか?
妥協して遠慮しすぎたという場合もあるでしょうし、強くやりすぎたと後悔することもあるかもしれません。

不倫の慰謝料 川崎 武蔵小杉

 

川崎市中原区の彩行政書士事務所

彩行政書士事務所は、川崎市中原区に本拠をおき、武蔵小杉・元住吉で面談等をしています。
武蔵小杉はJR南武線・東急東横線の乗り入れ駅ですから、南武線沿線・東横線沿線の出張も容易です。

出張は、参考資料が多いとか、何が必要かわからないとか、持ち歩かないほうが安心だというようなものがあるときには便利です。

彩行政書士事務所では、就業後の午後7時・8時でも、土曜・日曜・祝日でも面談をしています。
まずは、電話・メールでご予約ください。

電話は時間外でもできる限り対応しますが、必ず24時間体制というわけにはいきません。私が業務終了後、帰宅途中とか食事中でも、できる限り対応しますが、「詳しくは後ほど」ということもあります。心配で落ち着かないのでしたら、まずはお電話・メールをください。

電話は便利なのですが、「何が問題なのか」がわかりにくいことがあります。面談中などであれば、かかってきた電話にゆっくり対応できないこともあります。こういう場合は、後ほどきちんとお話をうかがいます。メールでお送りいただくのもよい方法です。

メールで要点を記してもらえれば問題点を明らかにしやすいというメリットがあります。メールは夜中に送っておけば、朝一番で拝見して、緊急度に応じて返信をさしあげます。メールでいただいた連絡は、原則としてメールでご返事します。お気軽にご利用ください。面談・電話・メールを併用していくことになると思います。場合によってはメールだけでできることもあります。

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